固定資産税の計算
固定資産税がいくらになるかについては、以下の計算式から計算できます。
課税標準額とは、その固定資産にどのぐらいの価値があるかと言うのを示したもので、国が決めた固定資産評価基準を元に算出されます。
目安としては、購入時の7割程度となることが多いです。正確な金額については、市町村から送られる納税通知書を確認しなければ分かりません。
しかし、固定資産税がどのぐらいになるかを把握することは、資金計画を考える上で非常に重要です。
ざっくりとした金額でも、いくらぐらいになるのか家の購入前に計算しておくようにしましょう。
ちなみに固定資産税は、課税標準額が一定の金額未満(土地30万円、家屋20万円)の場合、非課税となります。非課税となるケースは非常に稀ですが、知識として知っておいても損はないでしょう。
土地の固定資産税
一戸建ての場合、固定資産税は土地と建物それぞれにかかります。
まず土地の固定資産税について考えてきましょう。
住宅用の土地にかかる固定資産は、普通の土地に比べて課税標準額が優遇されています。
優遇率は土地の面積によって異なり、200平方メートル以下の場合は1/6に、200平方メートル超の場合は1/3になります。
土地面積が300平方メートルの場合は、200平方メートルまでが1/6、200平方メートル超の100平方メートル部分については1/3で計算されます。
200平方メートルというのは、60.5坪です。都市部であれば、家一軒が十分収まる広さです。地方だと厳しいこともあるかもしれませんが、土地自体の価格があまり高くないため、それほど問題にならないでしょう。
例えば土地の課税標準額が2000万円で200平方メートル以下の場合を考えてみましょう。
2000万円÷6×1.4%=約4.7万円
しかしもし宅地に対する優遇がなかった場合、固定資産は28万円となります。
こうして考えると、いかに優遇がありがたい存在か分かります。
住宅の固定資産税
住宅の場合も、土地と同じように課税標準額の優遇があります。
120平方メートルまでの住宅であれば、新築で3年間1/2に、長期優良住宅に認定された住宅であれば5年間課税標準額が1/2になります。
住宅の固定資産税を考える上で注意しなければならないのは、優遇が期間限定だということです。優遇期間が終わった途端固定資産税が倍になります。
固定資産税の税率
固定資産税の税率は基本的に1.4%ですが、地域によってはもう少し高い税率を課していることもあります。
固定資産税では貴重な税収の一つであるため、財政が困難な地域では1.6%などに設定しています。
自分の住んでいる、住もうとしている地域の税率がいくらなのか調べた上で計算するようにしましょう。
返済計画と固定資産税
固定資産税がどの程度になるかということについては、返済計画を考える上で重要です。
家を買ったり建てたりした場合、毎月の住宅ローンに加えて固定資産税も払わなければならなくなります。住宅ローンの返済だけを考えて返済計画を考えていると、計画外の出費に破綻させられることになりかねません。特に建物部分の固定資産税は途中で上がるため、注意が必要です。
さて、土地と建物の固定資産税を試算してみましょう。
建物の購入金額(もしくは建築費)×0.7÷2×1.4%(税率)=住宅の固定資産税
土地の面積が200平方メートルを超える場合は、本来であれば200平方メートル以下と200平方メートル超の部分で分けて計算する必要があります。しかし、大雑把な金額を出す段階では分けて考えず、300平方メートルを超えるような広い土地でない限り、一緒に計算してしまって問題ないでしょう。
また、税率は、自治体によって異なるため、土地のある地域の税率がいくらなのかを必ず確認してください。
都市計画税について
都市計画税は固定資産税と同じタイミングで課税される税金です。
固定資産税と同じく、土地と建物それぞれに対して課されます。
都市計画税は以下の計算式から算出されます。
課税標準額×税率(最高で0.3%まで)=都市計画税
都市計画税も固定資産税と同じく住宅用地に対する優遇があります。
200平方メートル以下の場合は課税標準額が1/3に、200平方メートル町の場合は2/3になります。
税率は固定資産税よりも低いですが、そのかわりに優遇幅も小さいです。
また、建物に対する優遇はありません。
都市計画税が課される場合
都市計画税が課されるのは家や土地が「市街化区域」にある場合のみです。
市街化区域というのは、住宅や商店などが密集した区域のことです。
反対に、農地や山林のまま残しておきたい区域や、災害の危険性があり住宅を増やしたくない区域のことは「市街化調整区域」と呼ばれます。
都市計画税は道路や下水道、公園の整備など、街づくりのために利用されます。
自分たちが住む街のためのお金を、そこに住んでいる人たちで負担しようという考え方です。
そのため、市街化区域内のみの土地建物のみが対象であり、それ以外の地域では税金がかかりません。